こんな人におすすめ!
- 紹介予定派遣は再就職手当がもらえないって本当?
- 給料が出るまでの間「生活費の助けになる」と期待していたのに…
- 本当にもらえないのか詳しく教えてほしい
たしかに、ようやく紹介予定派遣で就業が始まったはいいものの、給料はすぐ出ないので、再就職手当をあてにしたくなりますよね。
結論ですが、紹介予定派遣の方も、再就職手当を受けとることはできます。
しかし一定期間、派遣社員として働くため、すぐに再就職手当を受け取れないので注意が必要です。
すぐお金がほしい、「再就職手当を受け取れない方向けの制度」もあるので、すぐ手当を支給してほしい方は他の制度を利用しましょう。
紹介予定派遣で転職した経験のあるすみが解説します。
- 紹介予定派遣で再就職手当はもらえないの?
- 【紹介予定派遣 再就職手当 もらえない?】再就職手当を受給するための前提条件
- 【紹介予定派遣 再就職手当 もらえない?】再就職手当の受給条件
- 【紹介予定派遣 再就職手当 もらえない?】受給できるタイミング
- 【紹介予定派遣 再就職手当】受給時期
- 【紹介予定派遣 再就職手当 もらえない?】受給額
- 【紹介予定派遣 再就職手当 もらえない?】派遣社員で受給できる人
- 【紹介予定派遣 再就職手当 もらえない?】派遣社員で条件を満たせない人の対策
- 【紹介予定派遣 再就職手当 もらえない?】申請手順
- 【紹介予定派遣 再就職手当 もらえない?】再就職手当を受給後、条件しだいで「就業促進定着手当」も
- 【紹介予定派遣 再就職手当 もらえない?】再就職手当受給までの流れ
- 【紹介予定派遣 再就職手当 もらえない?】よくある質問
- 【紹介予定派遣 再就職手当 もらえない?】まとめ
紹介予定派遣で再就職手当はもらえないの?
冒頭でお伝えしたとおり、再就職手当を受け取ることは可能です。
しかし、すぐには受け取れません。
受け取れない理由は、再就職手当の受給条件に「1年以上働く見込みがあること」と明記されているからです。
紹介予定派遣で働いている場合は、6ヶ月の派遣期間終了後、直接雇用で就業するか判断します。
ですので、すぐ受給できないのです。
【紹介予定派遣 再就職手当 もらえない?】再就職手当を受給するための前提条件
再就職手当を受け取るには、下記の「失業手当の受給条件」を満たしている必要があります。
【紹介予定派遣 再就職手当 もらえない?】再就職手当の受給条件
「再就職手当の受給条件」は以下8つです。
- 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、または事業を開始したこと。
- 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であること。
- 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
- 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申し込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
- 1年を超えて勤務することが確実であること。
- (生命保険会社の外交員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。
- 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
- 過去3年以上の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます)。
ハローワーク
- 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
派遣で関わりのある重要部分を抜粋します。
1年以上継続して働いている | 派遣期間が1年以上就業するのが確定していないと支給対象外 |
受給手続き後7日以内に再就職してしまう | 失業状態になって7日以内に他の派遣会社で就業が決まると支給対象外 |
支給残日数が3分の1以上 | 例えば給付日数が30日の場合、支給残日数が10日以下であると支給対象外 |
1年以上働く見込みがある | 1年以内の短期派遣(例えば3ヶ月)の就業が決まったケースでは支給対象外 |
前職と異なる派遣会社で雇用契約する | 同一の派遣会社から他の派遣先企業へ紹介の場合、支給対象外 |
上記のように細かく条件が分かれています。
ここからは紹介予定派遣に当てはめケーススタディで解説していきます。
【紹介予定派遣 再就職手当 もらえない?】受給できるタイミング
紹介予定派遣が決まっただけでは再就職手当はもらえません。
紹介予定派遣は、会社に直接雇用を前提として就業できる制度です。
しかし、派遣先と合わず直接雇用を見送る可能性はあります。
先に「再就職手当の受給条件」でお伝えしたとおり、「1年以上働く見込みがあること」が再就職手当を受け取るためには必要です。
ですので、紹介予定派遣で派遣社員として就業開始した時点では受け取れません。
【紹介予定派遣 再就職手当】受給時期
結論、もらえるタイミングは「直接雇用に切り替わったとき」です。
そのタイミングで「1年以上働く見込みがある」と承認され、受給対象になるのです。
紹介予定派遣で就業決定した時点では、再就職手当の申請はできません。
その後、直接雇用に切り替わった時に申請できるようになるのです。
例えば就職日から6ヶ月後に直接雇用に切り替わるケース。
受給期間満了日から逆算すると、本来の残日数より少なくなり、支給額も減ってしまう可能性があります。
上記の点を頭に入れておきましょう。
【紹介予定派遣 再就職手当 もらえない?】受給額
具体的な計算方法は以下のとおりです。
失業手当の日額✖︎失業手当を受け取れる日数✖︎①、②の該当%(パーセンテージ)で計算
上記計算式にあてはめ計算します。
- 【具体例1】
- 例えば支給残日数を70日残して、基本手当日額が5000円であった場合
3分の2以上残して早期に再就職した
ことになる:70✖️0.7=49(日)
再就職手当の金額=5000円×49日=245,000円
- 【具体例2】
- 支給残日数を35日残して、基本手当日額が5000円であった場合
3分の1以上残して早期に再就職した
ことになる:35✖️0.6=21(日)
再就職手当の金額=5000円×21日=105,000円
【紹介予定派遣 再就職手当 もらえない?】派遣社員で受給できる人
結論を先に伝えると、8つの「再就職手当の受給条件」に当てはまれば、派遣であっても再就職手当を受給できます。
しかし、短期派遣だと「1年を超えて就業する見込みがある」条件をクリアすることができませんよね。
そこで契約書の書き方を再就職手当の受け取れる形にしましょう。
具体的には契約書を下記のように書いてもらえば解決します。
- 契約期間が「無期」と記載されている
- 契約期間が「1年以上」と記載されている
- 契約期間が1年未満であっても「更新あり」と記載されている
上記のように記載されていれば、「今後も継続して働き続け安定している」と判断され、再就職手当の受給対象になりますよ。
【紹介予定派遣 再就職手当 もらえない?】派遣社員で条件を満たせない人の対策
もし条件を満たせず、再就職手当を受給できない方は「就業手当」制度を活用しましょう。
就業手当は、基本手当(失業保険)の受給資格があり、再就職手当の支給対象じゃない非正規雇用者に支給される制度です。
以下のような方に適しています。
- 紹介予定派遣で直接雇用されるか不安な方
- 派遣社員で契約期間が1年未満で「更新なし」と記載されている方
ただし平日にハローワークに行く必要が出てきます。
平日の時間を確保できる方は、検討してみてくださいね。
【紹介予定派遣 再就職手当 もらえない?】申請手順
①再就職手当に必要な書類を準備する
準備するものは以下です。
詳しくは失業手当の申請書と併せてもらう「しおり」を読んでください。
申請期間は1ヶ月なので注意してください。
参考:厚生労働省
②手続き開始
- 1. ハローワークへの提出手続き
- 派遣会社から届いた離職票をもとに、ハローワークで失業認定を受けます。
- 新しい派遣会社には「採用証明書」を提出し、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」もハローワークに提出します。
- 2. 再就職手当関連の手続き
- ハローワークから「再就職手当支給申請書」を受け取ります。
- 就職が決まった新しい派遣会社に「再就職手当支給申請書」の記入を依頼します。
- 3. ハローワークへの提出手続き(再就職先企業の記入後)
- 再就職先企業が「再就職手当支給申請書」を記入した後、これと「雇用保険受給資格証」をハローワークに提出します。
企業によっては、「採用証明書」や「再就職手当支給申請書」の提出が入社後になることがあります。
提出が遅れる可能性がある場合は、事前にハローワークに連絡して調整することが重要です。
【紹介予定派遣 再就職手当 もらえない?】再就職手当を受給後、条件しだいで「就業促進定着手当」も
もし紹介予定派遣で直接雇用で就業した会社で、受け取れる給与が失業前より減っていた場合、6ヶ月経過後「就業促進定着手当」を受け取れます。
給料が減ってしまったことで離職してしまう可能性もあります。
仕事の定着をうながすことが目的の制度です。
必要な書類は、
- 6ヶ月間の出勤簿
- 給与明細
が必要となります。
少し面倒ですが、失業手当の残り残日数の30%または40%受け取れる制度なので、当てはまる方はぜひ活用してみてくださいね。
【紹介予定派遣 再就職手当 もらえない?】再就職手当受給までの流れ
再就職手当をもらうまでの内容を整理しておきましょう。
- 退職
- 前の会社から離職票が送られてくる
- 離職票と必要な書類を持ち、ハローワークへ。失業手当を申請する
- 申請後7日間は待機期間(必ず失業状態でなければならない)
- 雇用保険説明会に参加
- 雇用保険説明会で指示された「失業認定日」にハローワークへ。失業認定を受ける
- 4週に1度、失業認定を受けに行き続ける
- 再就職
- 再就職日の時点で、失業手当を受け取れる日数うの3分の1以上残っていたら、再就職後1ヶ月以内に再就職手当を申請(*紹介予定派遣の場合、直接雇用になった時点で再就職申請を行う)
- 再就職後6ヶ月が経ったら就業促進定着手当を申請
【紹介予定派遣 再就職手当 もらえない?】よくある質問
再就職手当はいつもらえますか?
再就職が決まってハローワーク(公共職業安定所)に報告してから約1ヶ月後になります。
再就職手当の流れ |
再就職が決まり必要書類をハローワークへ提出 |
要件に該当 |
再就職手当支給決定通知書を取得 |
支給申請を行う |
支給決定日からおおむね一週間後振り込み |
派遣会社に再就職手当はありますか?
再就職手当は派遣社員、正社員関係なく受給可能です。
要件は以下の8つです。
- 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、または事業を開始したこと。
- 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であること。
- 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
- 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申し込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
- 1年を超えて勤務することが確実であること。
- (生命保険会社の外交員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。
- 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
- 過去3年以上の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます)。
ハローワーク
- 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
上記要件を守れていれば、派遣社員であっても受給できるのです。
派遣社員が再就職手当をもらうにはどうすればいいですか?
まず先に解説した「8つの要件」をクリアした後、申請に必要な書類を準備しましょう。
必要な書類は以下の4点です。
必要な書類を準備し、ハローワークへ申請します。
手順は以下の4ステップです。
*再就職先と前職の関連がないことを証明するための資料が必要になる場合もあります。
派遣先が同じだと再就職手当はもらえませんか?
同じ派遣先では受給条件に合わないため受け取ることはできなくなります。
再就職手当は失業保険と比べお得ですか?
結論、各受給者によって異なるので一概にどちらがお得なのか判明しません。
あなたの前職までの収入や雇用形態、雇用保険の加入期間、再就職先の給与額によって、金額も大きく異なります。
下記の計算サイトを利用してみると、より具体的な数字を確認できますよ。
➡︎ 再就職手当の計算
単純にそれぞれの計算式を当てはめるとどちらのがお得なのか判明します。
ただし失業手当は1ヶ月に2回以上の求職活動実績をハローワークに申請する必要があり、割と面倒です。
それに「失業手当」目当ての適当な求職活動は自分のためになる行為と胸を張って言えるか疑問です。
せっかく仕事を探すなら、将来のため再就職を目的として求職活動した方が、時間を無駄にしませんよ。
【紹介予定派遣 再就職手当 もらえない?】まとめ
再就職手当の受給条件は?
「再就職手当の受給条件」は以下8つです。
受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、または事業を開始したこと。
就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であること。
離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申し込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
1年を超えて勤務することが確実であること。
(生命保険会社の外交員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。
原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
過去3年以上の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます)。
受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
ハローワーク
紹介予定派遣でもらえるタイミングは?
結論、もらえるタイミングは「直接雇用に切り替わったとき」です。
紹介予定派遣は、会社に直接雇用を前提として就業できる制度ではありますが、派遣先と合わず直接雇用を見送る可能性があるからです。
先に「再就職手当の受給条件」でお伝えしたとおり、「1年以上働く見込みがあること」が再就職手当を受け取るためには必要です。
いくらもらえる?
失業手当の日額✖︎失業手当を受け取れる日数✖︎①、②の該当%(パーセンテージ)で計算
上記計算式にあてはめ計算していきます。
派遣で働いているけど、私はもらえるの?
- 契約期間が「無期」と記載されている
- 契約期間が「1年以上」と記載されている
- 契約期間が1年未満であっても「更新あり」と記載されている
上記のように記載されていれば、「今後も継続して働き続け安定している」と判断され、再就職手当の受給対象になりますよ。
再就職手当をもらうまでの流れは?
- 退職
- 前の会社から離職票が送られてくる
- 離職票と必要な書類を持ち、ハローワークへ。失業手当を申請する
- 申請後7日間は待機期間(必ず失業状態でなければならない)
- 雇用保険説明会に参加
- 雇用保険説明会で指示された「失業認定日」にハローワークへ。失業認定を受ける
- 4週に1度、失業認定を受けに行き続ける
- 再就職
- 再就職日の時点で、失業手当を受け取れる日数うの3分の1以上残っていたら、再就職後1ヶ月以内に再就職手当を申請(*紹介予定派遣の場合、直接雇用になった時点で再就職申請を行う)
- 再就職後6ヶ月が経ったら就業促進定着手当を申請
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